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目次

セルフプレイ担保特約条項
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
介護保険金不担保特約条項
携行品損害担保特約条項
個人賠償責任危険担保特約条項
就業中の危険不担保特約条項
通院保険金不担保特約条項
入院保険金および手術保険金不担保特約条項
傷害総合保険普通保険約款
別表1
別表2
別表3
別表4
別表5
別表6
別表7
別表8


別表6(第10条関係)


介護が必要な状態

終日就寝しており、かつ、次のいずれにも該当する状態をいいます。 1.歩行の際に、補助用具(義手、義足、車いす等をいいます。以下同様とします。)を用いても、下表の@に規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるために、常に他人の介護が必要であること。
2.次のいずれかの行為の際に、補助用具を用いても、それぞれ下表のAからDまでに規定するいずれかの状態またはそれらと同程度の介護を必要とする状態にあるため、常に他人の介護が必要であること。
(イ)食事
(ロ)排せつ
(ハ)入浴
(ニ)衣類の着脱 < 表 >

1,歩行
(1)両手両足をつけて這ったり、膝・尻をつけて進んだりしないと移動できない。
(2)自分では寝返りおよびベッド上の小移動しかできない。
(3)自分では全く移動することができない。
2,食事
(1)食器または食物を工夫しても自分では食事できない。
(2)自分では全く食事ができない(身体の障害により療養中であり、経口食は禁じられ点滴で栄養をとっている、または、流動食に限られている場合を含む)。
3,排せつ
(1)自分では拭取りの始末ができない。
(2)自分では座位を保持できない。
(3)かなりの頻度で失禁してしまうので、おむつまたは特別な器具を使用している。
(4)医師から絶対安静を命じられているため、しびん等を使用している。
4,入浴
(1)自分では体を洗ったり拭いたりすることができない。
(2)自分では浴槽の出入りができない。
(3)自分では全く入浴ができない。
5,衣類の着脱
衣類を工夫しても自分では全く手足を衣類に通せない。