目次
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セルフプレイ担保特約条項
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ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
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介護保険金不担保特約条項
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携行品損害担保特約条項
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個人賠償責任危険担保特約条項
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就業中の危険不担保特約条項
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通院保険金不担保特約条項
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入院保険金および手術保険金不担保特約条項
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傷害総合保険普通保険約款
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別表1
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別表2
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別表3
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別表4
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別表5
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別表6
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別表7
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別表8
別表3(第7条第1項第2号関係)
1.両眼の正視力が0.06以下になっていること
2.しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
4.両上の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
5.1下の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
(注1)第4号の規定中「手関節」および「関節」については別表2(注2)の関節の説明図によります。
(注2)第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。