グローバルナビ

勧誘方針

目次

セルフプレイ担保特約条項
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
介護保険金不担保特約条項
携行品損害担保特約条項
個人賠償責任危険担保特約条項
就業中の危険不担保特約条項
通院保険金不担保特約条項
入院保険金および手術保険金不担保特約条項
傷害総合保険普通保険約款
別表1
別表2
別表3
別表4
別表5
別表6
別表7
別表8


別表3(第7条第1項第2号関係)


1.両眼の正視力が0.06以下になっていること
2.しゃくまたは言語の機能を失っていること
3.両耳の聴力を失っていること
4.両上の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること
5.1下の機能を失っていること
6.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
7.神経系統または精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること

(注1)第4号の規定中「手関節」および「関節」については別表2(注2)の関節の説明図によります。 (注2)第4号の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。