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目次

セルフプレイ担保特約条項
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
介護保険金不担保特約条項
携行品損害担保特約条項
個人賠償責任危険担保特約条項
就業中の危険不担保特約条項
通院保険金不担保特約条項
入院保険金および手術保険金不担保特約条項
傷害総合保険普通保険約款
別表1
別表2
別表3
別表4
別表5
別表6
別表7
別表8


別表2(第6条および第10条関係)


等 級 後 遺 障 害 保険金
支払割合
第1級 (イ)両眼が失明したもの
(ロ)しゃくおよび言語の機能を廃したもの
(ハ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(ニ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(ホ)両上をひじ関節以上で失ったもの
(ヘ)両上の用を全廃したもの
(ト)両下をひざ関節以上で失ったもの
(チ)両下の用を全廃したもの
100%
第2級 (イ)1眼が失明し、他眼の正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの
(ロ)両眼の正視力が0.02以下になったもの
(ハ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(ニ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
(ホ)両上を腕関節以上で失ったもの
(ヘ)両下を足関節以上で失ったもの
89%
第3級 (イ)1眼が失明し、他眼の正視力が0.06以下になったもの
(ロ)しゃくまたは言語の機能を廃したもの
(ハ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(ニ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
(ホ)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、おや指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)
78%
第4級 (イ)両眼の正視力が0.06以下になったもの
(ロ)しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
(ハ)両耳の聴力を全く失ったもの
(ニ)1上をひじ関節以上で失ったもの
(ホ)1下をひざ関節以上で失ったもの
(ヘ)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、または中手指関節もしくは第1指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(ト)両足をリスフラン関節以上で失ったもの
69%
     
等 級 後 遺 障 害 保険金
支払割合
第5級 (イ)1眼が失明し、他眼の正視力が0.1以下になったもの
(ロ)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(ハ)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(ニ)1上を腕関節以上で失ったもの
(ホ)1下を足関節以上で失ったもの
(ヘ)1上の用を全廃したもの
(ト)1下の用を全廃したもの
(チ)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)
59%
第6級 (イ)両眼の正視力が0.1以下になったもの
(ロ)しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
(ハ)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(ニ)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(ホ)柱に著しい奇形または運動障害を残すもの
(ヘ)1上の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(ト)1下の3大関節中の2関節の用を廃したもの
(チ)1手の5の手指またはおや指およびひとさし指を含み4の手指を失ったもの
50%
第7級 (イ)1眼が失明し、他眼の正視力が0.6以下になったもの
(ロ)両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(ハ)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(ニ)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(ホ)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
(ヘ)1手のおや指およびひとさし指を失ったものまたはおや指もしくはひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
(ト)1手の5の手指またはおや指およびひとさし指を含み4の手指の用を廃したもの
(チ)1足をリスフラン関節以上で失ったもの
(リ)1上に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
(ヌ)1下に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
42%
     
等 級 後 遺 障 害 保険金
支払割合
第7級 (ル)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失ったものまたは中足指関節もしくは第1指関節(第1の足指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)
(ヲ)女子の外に著しい醜状を残すもの
(ワ)両側の丸を失ったもの
42%
第8級 (イ)1眼が失明し、または1眼の正視力が0.02以下になったもの
(ロ)柱に運動障害を残すもの
(ハ)1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
(ニ)1手のおや指およびひとさし指またはおや指もしくはひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
(ホ)1下を5センチメートル以上短縮したもの
(ヘ)1上の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(ト)1下の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(チ)1上に仮関節を残すもの
(リ)1下に仮関節を残すもの
(ヌ)1足の足指の全部を失ったもの
(ル)臓または1側の臓を失ったもの
34%
第9級 (イ)両眼の正視力が0.6以下になったもの
(ロ)1眼の正視力が0.06以下になったもの
(ハ)両眼に半盲症、視野狭または視野変状を残すもの
(ニ)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(ホ)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
(ヘ)しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
(ト)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(チ)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(リ)1耳の聴力を全く失ったもの
(ヌ)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(ル)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
(ヲ)1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったものまたはおや指およびひとさし指以外の3の手指を失ったもの
(ワ)1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
(カ)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
26%
     
等 級 後 遺 障 害 保険金
支払割合
第9級 (ヨ)1足の足指の全部の用を廃したもの
(タ)生殖器に著しい障害を残すもの
26%
第10級 (イ)1眼の正視力が0.1以下になったもの
(ロ)しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
(ハ)14歯以上に対し歯科補を加えたもの
(ニ)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
(ホ)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
(ヘ)1手のひとさし指を失ったものまたはおや指およびひとさし指以外の2の手指を失ったもの
(ト)1手のおや指の用を廃したもの、ひとさし指を含み2の手指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
(チ)1下を3センチメートル以上短縮したもの
(リ)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(ヌ)1上の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(ル)1下の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
20%
第11級 (イ)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(ロ)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(ハ)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
(ニ)10歯以上に対し歯科補を加えたもの
(ホ)両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(ヘ)1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
(ト)柱に奇形を残すもの
(チ)1手のなか指またはくすり指を失ったもの
(リ)1手のひとさし指の用を廃したものまたはおや指およびひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
(ヌ)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(ル)胸腹部臓器に障害を残すもの
15%
第12級 (イ)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
(ロ)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
(ハ)7歯以上に対し歯科補を加えたもの
(ニ)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
(ホ)鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい奇形を残すもの
(ヘ)1上の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(ト)1下の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
10%
     
等 級 後 遺 障 害 保険金
支払割合
第12級 (チ)長管骨に奇形を残すもの
(リ)1手のなか指またはくすり指の用を廃したもの
(ヌ)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以外の3の足指を失ったもの
(ル)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの
(ヲ)局部に頑固な神経症状を残すもの
(ワ)男子の外に著しい醜状を残すもの
(カ)女子の外に醜状を残すもの
10%
第13級 (イ)1眼の正視力が0.6以下になったもの
(ロ)1眼に半盲症、視野狭または視野変状を残すもの
(ハ)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(ニ)5歯以上に対し歯科補を加えたもの
(ホ)1手のこ指を失ったもの
(ヘ)1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
(ト)1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
(チ)1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
(リ)1下を1センチメートル以上短縮したもの
(ヌ)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの
(ル)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
7%
第14級 (イ)1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
(ロ)3歯以上に対し歯科補を加えたもの
(ハ)1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
(ニ)上の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(ホ)下の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
(ヘ)1手のこ指の用を廃したもの
(ト)1手のおや指およびひとさし指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
(チ)1手のおや指およびひとさし指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの
(リ)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの
(ヌ)局部に神経症状を残すもの
(ル)男子の外に醜状を残すもの
4%
(注1)上、下、手指および足指の障害の規定中「以上」とは当該関節より心臓に近い部分をいいます。   (注2)関節などの説明図