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目次

セルフプレイ担保特約条項
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
介護保険金不担保特約条項
携行品損害担保特約条項
個人賠償責任危険担保特約条項
就業中の危険不担保特約条項
通院保険金不担保特約条項
入院保険金および手術保険金不担保特約条項
傷害総合保険普通保険約款
別表1
別表2
別表3
別表4
別表5
別表6
別表7
別表8


傷害総合保険普通保険約款

第1条(当会社の支払責任)
1当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に被った傷害およびその傷害を被ったことにより生じた損害に対して、この約款に従い保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金、傷害医療費用保険金または介護保険金をいいます。以下同様とします。)を支払います。
2前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。

第2条(責任の始期および終期)
1当会社の保険責任は、保険証券に記載された保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されているときは、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
2前項の時刻は、保険証券発行地の標準時によるものとします。
3保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。

第2章 保険金を支払わない場合

第3条(保険金を支払わない場合−その1)

1当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2)保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(4)被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(5)被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失   (6)被保険者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当会社が保険金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りでありません。
(7)被保険者に対する刑の執行
(8)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(9)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(10)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(11)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(12)第10号以外の放射線照射または放射能汚染
2 当会社は、原因のいかんを問わず、部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払いません。

第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、被保険者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する当会社所定の保険料を支払っていないときは、保険金を支払いません。
(1)被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
(2)被保険者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。
(3)航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび0飛行船を除きます。)を被保険者が操縦している間

3章 保険金の種類および支払額

第5条(死亡保険金の支払)
1 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)の全額(すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からすでに支払った金額を控除した残額)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。  
2第31条(死亡保険金受取人の指定または変更)第1項から第3項までの規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
3第31条(死亡保険金受取人の指定または変更)第5項の死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。

第6条(後遺障害保険金の支払)

1 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に別表2に掲げる後遺障害が生じた場合は、保険金額に同表の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
2 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
3同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
(1)別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(2)前号以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
(3)前2号以外の場合で、別表2の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
(4)前3号以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
4すでに後遺障害のある被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、別表2に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合からすでにあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
5被保険者が事故の日からその日を含めて180日をこえてなお治療を要する状態にある場合は、この期間の終了する前日における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断に基づき後遺障害の程度を決定して、後遺障害保険金を支払います。
6この約款において、後遺障害とは、身体の一部を失いまたはその機能に重大な障害を永久に残した状態をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。 F????? 前各項の規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。

第7条(入院保険金および手術保険金の支払)

1 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活ができなくなり、かつ、次の各号のいずれかに該当した場合は、その期間に対し、1日につき、保険証券記載の入院保険金日額(第4項において「入院保険金日額」といいます。)を入院保険金として被保険者に支払います。
(1)入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。)した場合
(2)別表3の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けた場合
2当会社は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金を支払いません。
3 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
4 当会社は、入院保険金が支払われる場合に、被保険者が事故の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、入院保険金を支払うべき傷害の治療を直接の目的として別表4に掲げる手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて別表4に掲げる倍率(1事故に基づく傷害に対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も高い倍率)を乗じた額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります。

第8条(通院保険金の支払)
1 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数に対し、90日を限度として、1日につき、保険証券記載の通院保険金日額を通院保険金として被保険者に支払います。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
2被保険者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと当会社が認めたときは、その日数に対し、通院保険金を支払います。
3当会社は、前2項の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
4当会社は、いかなる場合においても、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
5被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。

第9条(傷害医療費用保険金の支払)
1当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、医師の治療(義手および義足の修理を含みます。以下同様とします。)を受けた場合は、治療費用等(第6項第1号に定める治療費用等をいいます。)を被保険者が負担したことによって被った損害に対して、この条の規定に従い傷害医療費用保険金を被保険者に支払います。
2前項の損害の額は、同項の治療費用等の合計額から次の各号のいずれかの給付等があるときはその額を差し引いた額(以下この条において「損害額」といいます。)とします。
(1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付(公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付」)を含みます。)
(2)被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金。
(3)被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(重複保険契約により支払われた保険金を除きます。)
3当会社が支払う傷害医療費用保険金の額は、前項の損害額から、1事故につき保険証券記載の傷害医療費用保険金の免責金額を差し引いた額とします。ただし、1事故につき保険証券記載の傷害医療費用保険金額(以下「傷害医療費用保険金額」といいます。)を限度とします。
4この傷害医療費用保険金と同一の損害を担保する他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を傷害医療費用保険金として支払います。


損害額 ×
他の保険契約がないものとして算出
したこの保険契約の支払責任額
傷害医療費用保険金の支払額
他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額

5前項の損害額はそれぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
5この条において、次の各号の用語の意味は、それぞれの各号の定義に従うものとします。
(1)治療費用等
事故の日から180日以内の公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した期間に、傷害の治療のために被保険者が現実に支出した次の(イ)および(ロ)に掲げる費用の合計額をいいます。ただし、平常の業務に従事することまたは平常の生活に支障がない程度に傷害がなおったとき以降の治療に要した費用は含みません。
(イ)公的医療保険制度における一部負担金、入院時の食事療養費の標準負担額および差額ベッド代
(ロ)入院、転院または退院のための被保険者に係る移送費および交通費
(2)一部負担金
公的医療保険制度における療養の給付等の支払の対象となる療養について被保険者が公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金および一部負担金に相当する費用をいいます。なお、薬剤の一部負担金を含みます。
(3)療養の給付等
公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「特定療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。
(4)差額ベッド代
医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。
(5)転院
入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって他の病院に移ることをいいます。
(6)公的医療保険制度または労働者災害補償制度
別表5に掲げる法律に基づく制度をいいます。

第10条(介護保険金の支払)

1 当会社は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に別表2の第1級、第2級または第3級(ハ)もしくは(ニ)に掲げる後遺障害(第6条(後遺障害保険金の支払)第2項の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。)が生じた場合(第6条(後遺障害保険金の支払)第3項各号の規定を適用するときの保険金支払割合または同条第4項の規定を適用するときの割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上である場合を含みます。)で、かつ、医師の診断により別表6に掲げる介護が必要な状態(以下「重度後遺障害による要介護状態」といいます。)と認められる場合は、事故の日から181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間(以下「要介護期間」といいます。)に対して、1年間につき、保険証券記載の介護保険金年額を、介護保険金として被保険者に支払います。要介護期間に1年未満の端日数があるときは、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。
2当会社は、いかなる場合においても、重度後遺障害による要介護状態でなくなった日以降の期間に対しては、介護保険金を支払いません。
3被保険者が介護保険金の支払を受けられる期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては介護保険金を支払いません。

第11条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害によって死亡したものと推定します。

第12条(他の身体の障害または疾病の影響)
1被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときすでに存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となったときは、当会社は、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(当会社の支払責任)の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。

第4章 保険契約者または被保険者の義務


第13条(告知義務)
1保険契約締結の際、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が故意または重大な過失によって、保険契約申込書の記載事項について、当会社に知っている事実を告げなかったときまたは不実のことを告げたときは、当会社は、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(第18条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。以下この項において同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、告げなかった事実または告げた不実のことが、この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または特約(以下「重複保険契約」といいます。)に関する事項である場合には、当会社は、保険契約者または被保険者に故意および重大な過失がなかったときにも、書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
2前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
(1)第32条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。   (2)第32条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3)前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
3第1項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第1項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2)当会社が保険契約締結の際、第1項の告げなかった事実もしくは告げた不実のことを知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(3)保険契約者または被保険者が、この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって更正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合(第1項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。)。なお、更正の申出を受けた場合においては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が更正すべき事実を当会社に告げても当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当会社は、これを承認するものとします。
(4)当会社が第1項の告げなかった事実または告げた不実のことを知った日からその日を含めて保険契約を解除しないで30日を経過した場合。ただし、第1項ただし書の規定による保険契約の解除の場合において、保険契約者または被保険者に故意または重大な過失があり、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときを除きます。
4保険契約申込書の記載事項中、第1項の告げなかった事実または告げた不実のことが、当会社が行う危険測定に関係のないものであった場合には、同項の規定は適用しません。ただし、同項ただし書の規定については、この限りでありません。
5第1項の規定による解除が傷害または損害の原因となる事故が発生した後になされた場合でも、第23条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

第14条(保険料の返還または請求−告知義務)
1前条第1項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。ただし、この保険契約解除の場合において、保険契約者および被保険者(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料の全額を返還します。
2前条第3項第3号の規定による承認をする場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を、当会社の定めるところにより返還または請求します。
3前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険金を支払いません。

第15条(重複保険契約に関する通知義務)
保険契約締結の後、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、重複保険契約を締結するときはあらかじめ、重複保険契約があることを知ったときは、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。

第16条(職業または職務の変更に関する通知義務)

1保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更するときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
2職業に就いていない被保険者が新たに職業に就くときまたは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめるときも前項と同様とします。

第17条(保険料の返還または請求−通知事項等の承認の場合)
1 前条の規定による通知を受けた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の職業または職務に対して適用された保険料率(以下この条において「変更前料率」といいます。)と変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率(以下この条において「変更後料率」といいます。)との差に基づき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
2前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、前条の規定による変更があった後に生じた事故による傷害またはその傷害による損害に対しては、変更前料率の変更後料率に対する割合により、保険金(傷害医療費用保険金については傷害医療費用保険金額)を削減して支払います。ただし、その職業または職務に従事していない間に生じた事故による傷害またはその傷害による損害については、この限りでありません。
3保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が前条の規定による手続を怠った場合において、変更後料率が変更前料率よりも高いときも前項と同様とします。
4当会社は、第1項および第14条(保険料の返還または請求−告知義務)第2項の規定により保険料を返還または請求する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社の定めるところにより保険料を返還または請求します。
5 前項の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定に従い、保険金を支払います。

第18条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)
1保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、保険契約者またはその代理人は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
2 保険契約者またはその代理人が前項の規定による通知をしなかったときは、当会社の知った最終の住所または通知先に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。

第5章 保険契約の無効、失効および解除

第19条(保険契約の無効)
保険契約締結の際、次の各号に掲げる事実のいずれかがあったときは、保険契約は無効とします。
(1)保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3号において同様とします。)に詐欺の行為があったとき。
(2)他人を被保険者とする保険契約について、その者の同意を得なかったとき。ただし、死亡保険金受取人の指定のない場合には、この限りでありません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者がすでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。

第20条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、第5条(死亡保険金の支払)第1項の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡したときは、保険契約は効力を失います。

第21条(保険料の返還−無効、失効の場合)
1保険契約が無効または失効の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に故意または重大な過失があったときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
2保険契約が無効または失効の場合において、保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に故意および重大な過失がなかったときは、当会社は、無効の場合にはすでに払い込まれた保険料の全額を返還し、失効の場合には未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、失効の場合において、既経過期間中に当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生していたときは、その傷害または損害に対応する保険料は返還しません。

第22条(保険契約の解除)
1当会社が第15条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実があることを知ったときは、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、書面により保険証券記載の保険契約者の住所(第18条(保険契約者の住所変更に関する通知義務)第1項の規定による通知があった場合はその住所または通知先をいいます。次項において同様とします。)にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。    
2前項のほか、当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、解除する日の30日前までに書面により保険証券記載の保険契約者の住所にあてた通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(保険契約者または保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故を生じさせたこと(未遂を含みます。)が判明した場合
(2)保険金の請求に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったことが判明した場合
(3)前2号のほか、当会社がこの保険契約を解除する相当の理由があると認めた場合
3前2項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者または死亡保険金受取人にあてた通知をもって保険契約者に対する通知とみなします。
(1)第32条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者が明らかでないとき。
(2)第32条(保険契約者の変更)第3項の規定によりこの保険契約上の権利および義務を承継した保険契約者全員の所在が明らかでないとき。
(3)前2号のほか、正当な理由により保険契約者に通知できないとき。
4保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
5第1項の規定による解除をした場合には、第15条(重複保険契約に関する通知義務)に規定する重複保険契約の事実が発生した時以降に生じた事故による傷害または損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、次条の規定にかかわらず、当会社は、その返還を請求することができます。
6第1項の規定に基づく当会社の解除権は、当会社がその事実のあることを知った日からその日を含めて30日以内に行使しなければ消滅します。ただし、この保険契約解除の場合において、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)が故意または重大な過失により第15条(重複保険契約に関する通知義務)の規定による申出を怠り、かつ、当会社が、これらの者に保険金を詐取する目的の疑いのあることを示したときは、この限りでありません。

第23条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第24条(保険料の返還−解除の場合)
1第22条(保険契約の解除)第1項または第2項の規定により当会社が保険契約を解除したときは、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、既経過期間中に当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生していたときは、その傷害または損害に対応する保険料は返還しません。  
1第22条(保険契約の解除)第4項の規定により保険契約者が保険契約を解除したときは、当会社は、すでに払い込まれた保険料から既経過期間に対し別表7に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に当会社が保険金を支払うべき傷害または損害の原因となる事故が発生していたときは、その傷害または損害に対応する保険料は返還しません。


第6章 事故の発生および保険金請求の手続

第25条(事故の通知)

1被保険者が第1条(当会社の支払責任)の傷害を被ったときは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)は、その原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の身体の診察もしくは死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。第27条(当会社の指定医による診察等の要求)第1項において同様とします。)を求めたときは、これに応じなければなりません。
2被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、保険契約者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
3保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当会社は、保険金を支払いません。

第26条(保険金の請求)
1被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、別表8に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2被保険者または保険金を受け取るべき者が第10条(介護保険金の支払)の規定による介護保険金の支払を受けようとするときは、次の各号に掲げるそれぞれの日からその日を含めて30日以内に、別表8に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1)事故の日からその日を含めて181日目
(2)前号の日以降被保険者が継続して要介護状態にあるときは、前号の日1年ごとの応当日
(3)重度後遺障害による要介護状態でなくなった日
3当会社は、別表8に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。   C????? 被保険者または保険金を受け取るべき者が前3項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。

第27条(当会社の指定医による診察等の要求)

1当会社は、第25条(事故の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、当会社の指定する医師による被保険者の身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
2前項の規定による当会社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、当会社は、保険金を支払いません。

第28条(保険金の支払)
1当会社は、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)が第26条(保険金の請求)第1項または第2項の規定による手続をした日からその日を含めて30日以内に保険金を支払います。ただし、当会社が特別な事情によりこの期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、保険金を支払います。
2前項の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

第29条(鑑定人および裁定人)
1保険金支払額の決定について、当会社と保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。)との間で争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの鑑定人の判断に任せます。この場合において、鑑定人の間で意見が一致しないときは、双方の鑑定人が選定する1名の裁定人にこれを裁定させます。
2当事者は、自己の選定した鑑定人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつこれを負担するものとします。

第30条(代位)
1当会社が保険金を支払った場合でも、被保険者またはその相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
2前項の規定にかかわらず、当会社が傷害医療費用保険金を支払うべき第9条(傷害医療費用保険金の支払)第1項の損害について、被保険者またはその相続人が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当会社が支払った傷害医療費用保険金の限度内で、かつ、被保険者またはその相続人の権利を害さない範囲内で、当会社に移転します。
3保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。    

第7章 死亡保険金受取人の指定または変更等

第31条(死亡保険金受取人の指定または変更)
1保険契約締結の際、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を指定することができます。
2第5条(死亡保険金の支払)第1項の規定により死亡保険金が支払われる場合において、前項の規定による死亡保険金受取人の指定がないときは、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3保険契約締結の後において、保険契約者は被保険者の同意を得て死亡保険金受取人を新たに指定または変更することができます。
4前項の規定による死亡保険金受取人の指定または変更を行う場合には、保険契約者は、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
5第5条(死亡保険金の支払)第1項の規定により死亡保険金が支払われる場合において、死亡保険金受取人がすでに死亡しており、かつ、第3項の規定による新たな死亡保険金受取人が指定されていなかったときは、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、順次の法定相続人とします。)で生存している者を死亡保険金受取人とします。

第32条(保険契約者の変更)
1保険契約締結の後、保険契約者は、保険契約上の一切の権利および義務を第三者に承継させることができます。
2前項の規定による承継を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
3保険契約締結の後、保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利および義務を承継するものとします。

第33条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱)

1この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上であるときは、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
2前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
3保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約上の義務を負うものとします。      

第8章 その他

第34条(保険契約の継続)
1保険期間の満了に際し、保険契約を継続する場合において、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知に関する第13条(告知義務)の規定の適用については、同条第1項および第3項第2号の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約継続の場合」と、同条第1項、第3項第3号および第4項の規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのは「保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項」と、同条第3項第3号の規定中「保険契約締結の際」とあるのは「保険契約を継続するとき」と、「締結していた」とあるのは「継続していた」とします。
2保険契約継続の場合には、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と新たな保険証券に代わる書面とをもってこれに代えることができます。
3第2条(責任の始期および終期)第3項の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。

第35条(契約内容の登録)
1当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者の氏名、住所および生年月日
(2)被保険者の氏名、住所、生年月日および性別
(3)死亡保険金受取人の氏名
(4)保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
(5)保険期間
(6)当会社名
2各損害保険会社は、前項の規定により登録された被保険者について、重複保険契約の内容を調査するため、同項の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
3各損害保険会社は、前項の規定により照会した結果を、同項に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
4協会および各損害保険会社は、第1項の登録内容または第2項の規定による照会結果を、第1項の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限を当該損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関から当該損害保険会社が公開要請を受けた場合の当該公的機関以外に公開しないものとします。
5保険契約者または被保険者は、当該本人に係る第1項の登録内容または第2項の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。  

第36条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。

第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。