目次
・
セルフプレイ担保特約条項
・
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
・
介護保険金不担保特約条項
・
携行品損害担保特約条項
・
個人賠償責任危険担保特約条項
・
就業中の危険不担保特約条項
・
通院保険金不担保特約条項
・
入院保険金および手術保険金不担保特約条項
・
傷害総合保険普通保険約款
・
別表1
・
別表2
・
別表3
・
別表4
・
別表5
・
別表6
・
別表7
・
別表8
個人賠償責任危険担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者が、次の各号に掲げる偶然な事故(以下「事故」といいます。)のいずれかにより、他人の身体の障害(この特約条項においては、傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。)または他人の財物の滅失、き損もしくは汚損(第3条(保険金を支払わない場合)第2項第6号において「財物の破損」といいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約条項および傷害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
(1)普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地内の動産および不動産を含みます。以下「住宅」といいます。)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故
第2条(被保険者の定義)
1この特約条項における被保険者は、次の各号に掲げる者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
(1)普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者(以下この条において「本人」といいます。)
(2)本人の配偶者
(3)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
(4)本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
(5)前3号のいずれにも該当しない本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。
ただし、本人が未成年の場合であって、本人に関する前条各号に規定する事故に限ります。
2前項の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
第3条(保険金を支払わない場合)
1当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(6)第4号以外の放射線照射または放射能汚染
2当会社は、被保険者が次の各号に掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
(4)被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この限りでありません。
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
(7)被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
(8)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
(9)航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、車両(原動力がもっぱら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)または銃器(空気銃を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
(2)第1条(当会社の支払責任)の事故が発生した場合において、被保険者が第6条(事故の発生)第1項第2号に規定する損害の防止または軽減のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めた費用および同項第3号の手続のために必要な費用
(3)前号の損害を防止または軽減するために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
(4)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(5)損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
(6)第7条(当会社による解決)第1項に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の各号の金額の合計額とします。
(1)前条第1号の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、保険証券記載のこの特約条項の保険金額(以下この条において「保険金額」といいます。)を支払の限度とします。
(2)前条第2号から第6号までの費用についてはその全額。ただし、同条第4号および第5号の費用は、同条第1号の損害賠償金の額が保険金額をこえる場合は、保険金額の同号の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
第6条(事故の発生)
1保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、第1条(当会社の支払責任)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
(1)事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況ならびにこれらの事項の証人となる者があるときはその住所および氏名を事故の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)事故によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
(3)被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
(4)あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
(5)損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
(6)当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
2保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第5号および第6号の場合は保険金を支払いません。また、同項第2号の場合は防止または軽減することができたと認められる額を、同項第3号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第4号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第7条(当会社による解決)
1当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
2 被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による協力に応じないときは、当会社は、保険金を支払いません。
第8条(保険金の請求)
3被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(1)当会社の定める事故状況報告書
(2)示談書その他これに代わるべき書類
(3)損害を証明する書類
(4)保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
2 当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
3被保険者または保険金を受け取るべき者は、前2項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
4被保険者または保険金を受け取るべき者が前3項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
1第1条(当会社の支払責任)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約について他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害の額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害の額× |
他の保険契約がないものとして算出
したこの保険契約の支払責任額 |
=保険金の支払額 |
他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額 |
2 前項の損害の額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第10条(代位)
1 当会社は、保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
12.9.1
2保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第11条(普通約款の適用除外)
この特約条項については、普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)から第12条(他の身体の障害または疾病の影響)まで、第16条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第17条(保険料の返還または請求−通知事項等の承認の場合)第1項から第3項まで、第25条(事故の通知)から第27条(当会社の指定医による診察等の要求)まで、第30条(代位)および第31条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第12条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
(1)第2条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(2)第13条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(3)第13条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
(4)第13条(告知義務)第5項の規定中「傷害または損害の原因となる事故が発生した後」とあるのは「損害の生じた後」
(5)第14条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(6)第21条(保険料の返還−無効、失効の場合)第2項の規定中「支払うべき傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故により支払うべき損害」
(7)第22条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(8)第24条(保険料の返還−解除の場合)の規定中「支払うべき傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故により支払うべき損害」
(9)第28条(保険金の支払)第1項の規定中「第26条(保険金の請求)第1項または第2項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第8条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
(10)第29条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「保険金支払額の決定について」とあるのは「損害の額について」
第
13条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第4項の規定(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表1の規定)中、「傷害または損害の原因となった事故」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1号の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第2項に規定する本人(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表1に規定する保険証券の本人欄に記載の者」)」と読み替えて適用します。
(4)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項の規定を適用します。
第14条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項(夫婦用)第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第4項の規定(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表2の規定)中、「傷害または損害の原因となった事故」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1号の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第2項に規定する本人(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表2に規定する保険証券の本人欄に記載の者」)」と読み替えて適用します。
(4)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項(夫婦用)の規定を適用します。
第15条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項(配偶者不担保用)第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第4項の規定(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ担
12.9.1
保特約条項別表3の規定)中、「傷害または損害の原因となった事故」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項第1条(当会社の支払責任)第1号の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第2項に規定する本人(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表3に規定する保険証券の本人欄に記載の者」)」と読み替えて適用します。
(4)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項(配偶者不担保用)の規定を適用します。
第16条(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、交通事故傷害危険のみ担保特約条項第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第17条(長期保険特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に長期保険特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、長期保険特約条項第7条(保険料の変更−通知事項等の承認の場合)第1項から第3項までの規定は適用しません。
第18条(積立型基本特約条項等が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に積立型基本特約条項または積立型追加特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、積立型基本特約条項第6条(保険料の変更−告知義務・通知義務等)第3項および第4項ならびに積立型追加特約条項第7条(保険料の変更−告知義務・通知義務等)第3項および第4項の規定は適用しません。
第19条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。