目次
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セルフプレイ担保特約条項
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ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
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介護保険金不担保特約条項
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携行品損害担保特約条項
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個人賠償責任危険担保特約条項
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就業中の危険不担保特約条項
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通院保険金不担保特約条項
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入院保険金および手術保険金不担保特約条項
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傷害総合保険普通保険約款
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別表1
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別表2
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別表3
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別表4
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別表5
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別表6
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別表7
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別表8
携行品損害担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、偶然な事故(以下「事故」といいます。)によって、保険の目的について生じた損害に対して、この特約条項および傷害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(被保険者の定義)
この特約条項における被保険者は、普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する苺ロ険者とします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1)保険契約者(保険契約者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者の故意
(2)保険金を受け取るべき者(保険金を受け取るべき者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)の故意。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでありません。
(3)被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この限りでありません。
(4)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(5)被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(6)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(7)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(8)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9)前3号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故
(10)第8号以外の放射線照射または放射能汚染
(11)差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの限りでありません。
(12)保険の目的の。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の目的を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかったは除きます。
(13)保険の目的の自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
(14)保険の目的の擦傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の目的の機能に支障をきたさない損害
(15)偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
(16)保険の目的である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の目的に生じた損害についてはこの限りでありません。
(17)保険の目的の置き忘れまたは紛失
第4条(保険の目的およびその範囲)
@ ????? 保険の目的は、被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅(敷地を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
A ????? 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物は、保険の目的に含まれません。
(1)船舶(ヨット・モーターボート・水上バイク・ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
(2)自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
(3)義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに準ずる物
(4)動物および植物
(5)手形その他の有価証券(小切手は除きます。)、印紙、切手
(6)預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
(7)稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
(8)その他保険証券記載の物
第5条(損害額の決定)
@ ????? 当会社が保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の再調達価額(保険の目的と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。)によって定めます。
A ????? 前項の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品(以下「貴金属等」といいます。)の場合には、当会社が保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の目的の価額(以下「時価額」といいます。)によって定めます。
B ????? 保険の目的の損傷を修繕し得る場合においては、保険の目的を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落(格落損)は損害額に含みません。
C ????? 保険の目的が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が当該保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮し、前3項の規定によって損害額を決定します。
D ????? 保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。第6項において同様とします。)が次の各号に掲げる費用を負担したときは、その費用および前4項の規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(1)第7条(事故の発生)第1項第3号に規定する損害の防止または軽減のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めた費用
(2)第7条(事故の発生)第1項第4号の手続のために必要な費用
E ????? 前各項の規定にかかわらず、保険の目的が鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(定期券は除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券(以下「乗車券等」といいます。)の場合においては、当該乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第5項各号の費用の合計額を損害額とします。
F ????? 保険の目的の1個、1組または1対について損害額が10万円をこえるときは、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の目的が乗車券等または通貨等である場合において、保険の目的の損害額の合計が5万円をこえるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
第6条(保険金の支払額)
@ ????? 当会社が支払うべき保険金の額は、前条の損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
A ????? 前項の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険証券記載のこの特約条項の保険金額(以下この条において「保険金額」といいます。)をもって限度とします。ただし、保険期間が1年をこえる保険契約においては、保険年度ごとに保険金額をもって限度とします。
第7条(事故の発生)
@????? 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、保険の目的について第1条(当会社の支払責任)の事故が発生したことを知ったときは、次の各号に掲げる事項を履行しなければなりません。
(1)損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人があるときは、その者の住所および氏名をその原因となった事故の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の目的が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかをただちに行うこと。
イ.小切手の場合
当該小切手の振出人(被保険者が振出人である場合を除きます。)および支払金融機関への届出
ロ.乗車券等の場合
当該運輸機関(宿泊券の場合は当該宿泊施設)または発行者への届出
(3)第1条(当会社の支払責任)の事故によって生じた損害の拡大を防止または軽減するため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
(4)被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
(5)あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出しないこと。
(6)損害賠償に関する訴訟を提起しようとするとき、または提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
(7)当会社が、とくに必要とする書類または証拠となる物を求めた場合には、遅滞なく、これを提出すること。その他当会社が行う損害の調査に協力すること。
A????? 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項各号に規定する義務に違反したときは、当会社は同項第1号、第2号、第6号および第7号の場合は保険金を支払いません。また、同項第3号の場合は防止または軽減できたと認められる額を、同項第4号の場合は取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を、同項第5号の場合は当会社が損害賠償責任がないと認めた部分を、それぞれ控除して保険金を支払います。
第8条(保険金の請求)
@????? 被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(1)当会社の定める事故状況報告書
(2)公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
(3)保険の目的の損害の程度を証明する書類
1当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
2被保険者または保険金を受け取るべき者は前2項の書類のほか、当会社が損害査定のために必要と認める書類の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
3被保険者または保険金を受け取るべき者が前3項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第9条(被害物の調査)
1 保険の目的について損害が生じたときは、当会社は、保険の目的および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
2保険契約者または被保険者が、当会社の認める正当な理由がなく前項の規定による調査に協力しなかったときは、当会社は、保険金を支払いません。
第10条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
1保険の目的が貴金属等以外の場合で、第1条(当会社の支払責任)の損害に対して再調達価額を基準として算出した額を保険金として支払う旨の約定のある他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害額× |
他の保険契約がないものとして算出
したこの保険契約の支払責任額 |
= |
保険金の支払額 |
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨
の約定のある保険契約の支払責任額の合計額 |
2保険の目的が貴金属等の場合で、第1条(当会社の支払責任)の損害に対して時価額を基準として算出した額を保険金として支払う旨の約定のある他の保険契約がある場合において、それぞれの保険契約につき他の保険契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が損害額をこえるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
損害額× |
他の保険契約がないものとして算出
したこの保険契約の支払責任額 |
= |
保険金の支払額 |
他の保険契約がないものとして算出した
それぞれの保険契約の支払責任額の合計額 |
3前各項の規定にかかわらず、保険の目的が貴金属等以外の場合で、第1条(当会社の支払責任)の損害に対して再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定がない他の保険契約があるときは、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
(1)他の保険契約がすべて、再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定がない保険契約の場合
損害額− |
再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定がない他の保険契約によって支払われるべき保険金の額 |
= |
保険金の支払額 |
(2)他の保険契約の一部が、再調達価額を基準として算出した額を支払う旨の約定のある保険契約の場合

4前各項の損害額は、それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者(これらの者の代理人を含みます。)は、盗取された保険の目的を発見したときまたは回収したときは、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(残存物および盗難品の帰属)
1 当会社が保険金を支払ったときは、保険の目的の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、被保険者の所有に属するものとします。
2盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払う前にその保険の目的が回収されたときは、第5条(損害額の決定)第5項第1号の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
3前項の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
4盗取された保険の目的について、当会社が保険金を支払ったときは、その保険の目的の所有権は保険金の再調達価額(保険の目的が貴金属等または乗車券等の場合は損害額)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(第5条(損害額の決定)第5項第1号の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の目的の所有権を取得することができます。
5 第2項または前項ただし書きに規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の目的のき損または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第13条(代位)
1当会社が保険金を支払ったときに、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、当会社は、支払った保険金の額を限度として、かつ、保険契約者、被保険者または被保険者の親族の権利を害さない範囲内で、その損害賠償請求権を取得します。
2 保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する前項の権利の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第14条(普通約款の適用除外)
この特約条項については、普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)から第12条(他の身体の障害または疾病の影響)まで、第16条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第17条(保険料の返還または請求−通知事項等の承認の場合)第1項から第3項まで、第25条(事故の通知)から第27条(当会社の指定医による診察等の要求)まで、第30条(代位)および第31条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第15条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
(1)第2条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは、「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(2)第13条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(3)第13条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故が発生する前に」
(4)第13条(告知義務)第5項の規定中「傷害または損害の原因となる事故が発生した後」とあるのは「損害の生じた後」
(5)第14条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(6)第21条(保険料の返還−無効、失効の場合)第2項の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(7)第22条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(8)第24条(保険料の返還−解除の場合)の規定中「傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故による損害」
(9)第28条(保険金の支払)第1項の規定中「第26条(保険金の請求)第1項または第2項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第8条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
(10)第29条(鑑定人および裁定人)第1項の規定中「保険金支払額の決定について」とあるのは「損害の額について」
第16条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第4項(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表1)の規定中「傷害または損害の原因となった事故」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表1に規定する被保険者」)」、第4条(保険の目的およびその範囲)第1項の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
(4)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項の規定を適用します。
第17条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項(夫婦用)第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第4項(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表2)の規定中「傷害または損害の原因となった事故」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表2に規定する被保険者」)」、第4条(保険の目的およびその範囲)第1項の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
(4)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項(夫婦用)の規定を適用します。
第18条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項(配偶者不担保用)第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第4項(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には、交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表3)の規定中「傷害または損害の原因となった事故」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)の事故」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)に規定する被保険者(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表3に規定する被保険者」)」、第4条(保険の目的およびその範囲)第1項の規定中「被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅」とあるのは「被保険者の居住の用に供される住宅」と読み替えて適用します。
(4)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項(配偶者不担保用)の規定を適用します。
第19条(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、交通事故傷害危険のみ担保特約条項第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第20条(長期保険特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に長期保険特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、長期保険特約条項第7条(保険料の変更−通知事項等の承認の場合)第1項から第3項までの規定は適用しません。
第21条(積立型基本特約条項等が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に積立型基本特約条項または積立型追加特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、積立型基本特約条項第6条(保険料の変更−告知義務・通知義務等)第3項および第4項ならびに積立型追加特約条項第7条(保険料の変更−告知義務・通知義務等)第3項および第4項の規定は適用しません。
第22条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。