目次
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セルフプレイ担保特約条項
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ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
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介護保険金不担保特約条項
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携行品損害担保特約条項
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個人賠償責任危険担保特約条項
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就業中の危険不担保特約条項
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通院保険金不担保特約条項
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入院保険金および手術保険金不担保特約条項
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傷害総合保険普通保険約款
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別表1
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別表2
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別表3
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別表4
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別表5
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別表6
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別表7
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別表8
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
第1条(当会社の支払責任)
当会社は、被保険者がゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、慣習として次の各号の費用を負担することによって被る損害を保険証券に記載されたホールインワン・アルバトロス費用の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度に、この特約条項および傷害総合保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定に従い、保険金を支払います。
(1)贈呈用記念品購入費用。ただし、下記の購入費用を除きます。
イ.貨幣、紙幣
ロ.有価証券
ハ.商品券等の物品切手
ニ.プリペイドカード(被保険者がホールインワン・アルバトロス達成を記念して特に作成したものを除きます。)
(2)祝賀会費用
(3)ゴルフ場に対する記念植樹費用
(4)同伴キャディに対する祝儀
(5)その他慣習として負担することが適当であると当会社が認める費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。
第2条(被保険者の定義)
この特約条項における被保険者は、普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者とします。ただし、ゴルフ競技をアマチュアの資格で行う者をいい、ゴルフの競技または指導を職業としている者を除きます。
第3条(用語の定義)
この特約条項において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
(1)ゴルフ場
日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、9ホール以上を有し、かつ、名目のいかんを問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
(2)ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合はこの限りでありません。)、かつ、ゴルフ場所属のキャディを補助者として使用し、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。
(3)ホールインワン
各ホールの第1打によってボールが直接ホール(球孔)に入ることをいいます。
(4)アルバトロス
各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でボ−ルがホールに入ることをいいます。ただし、ホールインワンの場合を除きます。
(5)贈呈用記念品購入費用
ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合に、同伴競技者、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。
(6)祝賀会費用
ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3ヵ月以内(祝賀会としてゴルフ競技を行う場合には、積雪により終日クローズ(ゴルフ競技を全くできなかったことをいいます。)した期間のうち当会社の認める期間を延長します。)に開催された祝賀会に要する費用をいいます。
(7)ゴルフ場に対する記念植樹費用
ホールインワンまたはアルバトロスの記念としてホールインワンまたはアルバトロスを行ったゴルフ場に植える樹木の代金をいいます。
(8)同伴キャディに対する祝儀
同伴キャディに対して、ホールインワンまたはアルバトロスを行った記念の祝金として贈与する金銭をいいます。
(9)ゴルフの指導
他人が行うゴルフの練習または競技に対し、指示、助言、監督等を行うことをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のホールインワンまたはアルバトロスについては、保険金を支払いません。
(1)被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(2)被保険者がゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます。)である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス
第5条(事故の発生)
1,保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)は、被保険者が第1条(当会社の支払責任)に定めるホールインワンまたはアルバトロスを行った場合は、ホールインワンまたはアルバトロスを行った日時、場所、ホールインワンまたはアルバトロスを行った状況ならびにこれらの事項の証人となる者の住所および氏名を、遅滞なく、当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
2,保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が当会社の認める正当な理由がなく前項の規定に違反したときは、当会社は、保険金を支払いません。
第6条(保険金の請求)
3,被保険者または保険金を受け取るべき者(これらの者の代理人を含みます。以下この条において同様とします。)が保険金の支払を受けようとするときは、保険金請求書、保険証券および次の各号に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(1)次の者すべてが署名押印した当会社所定のホールインワンまたはアルバトロス証明書
イ.同伴競技者
ロ.当該ゴルフ場に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者として使用したキャディ
ハ.当該ゴルフ場の責任者
(2)第1条(当会社の支払責任)各号の費用の支払を証明する領収書
2当会社は、前項の書類以外の書類の提出を求めることができます。
3被保険者または保険金を受け取るべき者が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当会社は、保険金を支払いません。
第7条(保険金額の自動復元)
当会社が保険金を支払った場合においても、保険金額は減額しません。
第8条(他の保険契約がある場合の保険金の支払額)
当会社が、この特約条項によって保険金を支払う場合において、保険金を支払うべき他の保険契約(以下この条において「重複保険契約」といいます。)がある場合には、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
第9条(普通約款の適用除外)
この特約条項については、普通約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)から第12条(他の身体の障害または疾病の影響)まで、第16条(職業または職務の変更に関する通知義務)、第17条(保険料の返還または請求−通知事項等の承認の場合)第1項から第3項まで、第25条(事故の通知)から第27条(当会社の指定医による診察等の要求)まで、第30条(代位)および第31条(死亡保険金受取人の指定または変更)の規定は適用しません。
第10条(普通約款の読み替え)
この特約条項については、普通約款を次のとおり読み替えて適用します。
(1)第2条(責任の始期および終期)第3項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
12.9.1
(2)第13条(告知義務)第1項の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
(3)第13条(告知義務)第3項第3号の規定中「この保険契約によって保険金を支払うべき傷害または損害の原因となった事故が発生する前に」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行う前に」
(4)第13条(告知義務)第5項の規定中「傷害または損害の原因となる事故が発生した後に」とあるのは「損害が生じた後に」
(5)第14条(保険料の返還または請求−告知義務)第3項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
(6)第22条(保険契約の解除)第5項の規定中「事故による傷害または損害」とあるのは「この特約条項第1条(当会社の支払責任)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことによる損害」
(7)第28条(保険金の支払)第1項の規定中「第26条(保険金の請求)第1項または第2項の規定による手続」とあるのは「この特約条項第6条(保険金の請求)第1項の規定による手続」
第11条(家族特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約条項第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項第1条(被保険者の範囲)第2項に規定する本人(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表1に規定する保険証券の本人欄に記載の者」)」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項の規定を適用します。
第12条(家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(夫婦用)が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項(夫婦用)第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約条項第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(夫婦用)第1条(被保険者の範囲)第2項に規定する本人(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表2に規定する保険証券の本人欄に記載の者」)」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項(夫婦用)の規定を適用します。
第13条(家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に家族特約条項(配偶者不担保用)が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、次の各号のとおり取扱います。
(1)家族特約条項(配偶者不担保用)第4条(保険金を支払わない場合)および第5条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。
(2)この特約条項第2条(被保険者の定義)の規定中「普通約款第1条(当会社の支払責任)第1項に規定する被保険者」とあるのは「家族特約条項(配偶者不担保用)第1条(被保険者の範囲)第2項に規定する本人(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が同時に付帯された場合には「交通事故傷害危険のみ担保特約条項別表3に規定する保険証券の本人欄に記載の者」)」と読み替えて適用します。
(3)この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、家族特約条項(配偶者不担保用)の規定を適用します。
第14条(交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に交通事故傷害危険のみ担保特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、交通事故傷害危険のみ担保特約条項第3条(保険金を支払わない場合)の規定は適用しません。
第15条(長期保険特約条項が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に長期保険特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、長期保険特約条項第7条(保険料の変更−通知事項等の承認の場合)第1項から第3項までの規定は適用しません。
第16条(積立型基本特約条項等が付帯された場合の取扱)
この特約条項が付帯された保険契約に積立型基本特約条項または積立型追加特約条項が付帯された場合において、この特約条項を適用するときは、積立型基本特約条項第6条(保険料の変更−告知義務・通知義務等)第3項および第4項ならびに積立型追加特約条項第7条(保険料の変更−告知義務・通知義務等)第3項および第4項の規定は適用しません。
第17条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。