目次
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セルフプレイ担保特約条項
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ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項
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介護保険金不担保特約条項
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携行品損害担保特約条項
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個人賠償責任危険担保特約条項
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就業中の危険不担保特約条項
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通院保険金不担保特約条項
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入院保険金および手術保険金不担保特約条項
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傷害総合保険普通保険約款
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別表1
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別表2
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別表3
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別表4
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別表5
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別表6
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別表7
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別表8
セルフプレイ担保特約条項
第1条(用語の定義)
この特約条項においては、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項第3条(用語の定義)第2号を次のとおり読み替えて適用します。
「
(2)ゴルフ競技
ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合はこの限りではありません。)、基準打数(パー)35以上の9ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。
第2条(保険金の請求)
当会社は、被保険者がゴルフ競技の補助者として、当該ゴルフ場に所属のキャディを使用しなかった場合に、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項の規定に従い保険金を請求しようとするときは、同特約条項第6条(保険金の請求)第1項第1号ロ.に規定する者の署名押印に代えて、次の各号に規定する書類または資料のいずれかを提出しなければなりません。
(1)当該ゴルフ場の使用人(臨時雇いを含みます。)で被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した者1名以上が署名押印した当会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書
(2)被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合においては、被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上が署名押印した当会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書
(3)被保険者のホールインワンまたはアルバトロスの達成を確認できるビデオ映像等、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明していると当会社が認めた資料