傷害総合保険(私生活のみ担保 個人賠償責任担保特約 携行品損害担保特約
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約付帯)
被保険者が本来の職業または職務に従事している間を除く、すなわち、私生活のみ(ただし、通勤途上の危険を含みます。)の傷害危険を担保します。就業中の事故については保険金をお支払できません。
(注)就業中と否との区別が明らかでない職種の方(個人事業主など住居と職場が同じ方)については、契約をお引受できない場合がございますので、弊社または富士火災海上保険(株)までお問い合わせ願います。
(1)死亡・後遺障害保険金
国内・海外を問わず、偶然な事故によりケガをされた場合に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
a. 死亡保険金:事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払します。
b. 後遺障害保険金:事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度(1級〜14級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の4〜100%をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
a. 故意による事故
b. 自殺、犯罪行為または闘争行為
c. 脳疾患、疾病または心神喪失
d. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないも
など
(2)傷害医療費用保険金
ケガにより医師の治療を受けられた場合に、事故の日からその日を含めて180日以内の公的医療保険制度等を利用された期間に実際に負担された費用(公的医療保険制度等の一部負担金、医師の指示により特別の療養環境の病室に入院された場合の差額ベッド代、入退院に係る交通費など。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復されるまでに要した費用に限ります。)を、1事故につき保険証券記載の傷害医療費用保険金額を上限にお支払します。
保険金をお支払いできない主な場合
a. 故意による事故
b. 自殺、犯罪行為または闘争行為
c. 脳疾患、疾病または心神喪失
d. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
など
(3)個人賠償責任危険担保特約
国内・海外を問わず、日常生活上の偶然な事故によって、被保険者(保険の補償を受けられる方)やそのご家族の方が、他人を死傷させたり他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。ただし一事故につきお支払い限度額を限度とします。
(注1)賠償金額の決定については事前に富士火災海上保険(株)の承認が必要です。
(注2)損害の防止・軽減・訴訟・示談に要した費用等は、当該費用を富士火災海上保険(株)が有益と認めた場合または事前に書面による富士火災海上保険(株)の同意がある場合に限りお支払します。
保険金をお支払いできない主な場合
a. 故意による事故
b. 同居の親族に対する賠償責任
c. 他人からの借り物や預かり物に対する賠償責任
d.職務遂行に直接起因する賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
など
(4)携行品損害担保特約
国内・海外を問わず、住宅外で携行している身の回り品に偶然な事故により損害が発生した時、携行品1つ(1点または1対)あたり10万円(乗車券・通貨などは5万円)を限度として再調達価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額)または修繕費をお支払いします。
(注)・貴金属などの場合は、再調達価額ではなく時価額(同等のものを新たに購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額)となります。
・1回の事故につき、保険証券記載の免責金額(自己負担額)はご自身で負担いただきます。
・お支払いする保険金の総額は、各保険年度ごとに、保険証券記載の携行品損害保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
a. 故意、自殺行為、犯罪行為、闘争行為
b. 地震、噴火、津波、戦争、暴動など
c. 自然の消耗またはさび、変質、変色、かし
d. 置き忘れ、紛失、詐欺、横領
e. 擦傷・塗料の剥落など外観のみの機能に支障をきたさない損傷
など
(5)ホールインワン・アルバトロス費用(セルフプレイ担保特約付)
贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用(達成から3ヶ月以内に開催された場合に限ります。)、植樹費用などの被保険者が負担した額をお支払いします。ただし、1回の事故につき保険証券記載のホールインワン・アルバトロス費用保険金額を限度とます。
保険金をお支払いできない主な場合
a. 被保険者が経営するゴルフ場または勤務されるゴルフ場でのホールインワンまたはアルバトロス
b. ホールインワン・アルバトロス達成を証明する富士火災海上保険(株)所定の書類を提出できない場合
など
※ ご契約に際しては、保険商品について重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」)を必ずお読み下さい。なお、お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので、必ずご確認ください。
※上記内容は「傷害総合保険」の概要を説明したものです。詳しくは「傷害総合保険パンフレット」「傷害総合保険オプション(特約)のご案内」をご覧下さい。ご不明な点につきましては弊社担当者、または富士火災海上保険(株)までお問い合わせ下さい。
[ 2006.12-62203-06-0005-R(大) 06-124S]
(※本書上記の作成年月翌年同月の前月末まで使用することができます。ただし、商品改定、保険料の改定等が発生し、本書の内容に変更が生じた場合は使用することができません。)