●ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願い申し上げます。
●本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約条項をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
●お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので、必ずご確認ください。
1,商品の仕組み
この保険は保険期間中に「急激かつ偶然な外来の事故」により被保険者(保険の補償を受けられる方)がケガをされた場合などに保険金をお支払いします。被保険者の範囲によってご契約タイプをお選びいただくことができます。
なお、被保険者が交通乗用具(自動車、自転車、原動機付自転車、電車、航空機、船舶などをいいます。)との衝突・
接触等の事故、交通乗用具搭乗中の事故および建物または交通乗用具の火災により被ったケガに限定してお支払
いするご契約タイプもあります。

※1 家族型の場合、ご本人または配偶者と生計を共にする、同居の親族および別居の未婚の子をいいます。
※2 配偶者不担保型の場合、ご本人と生計を共にする、同居の親族(配偶者を除きます。)および別居の未婚の子をいいます。
(注)個人賠償責任危険担保特約における被保険者の範囲は、ご契約タイプに関係なく、家族型と同様となります。
夫婦型、家族型または配偶者不担保型でご契約の場合、被保険者「本人」は必ず生計維持者(ご家族の中で生
計を主として維持されている方)としてください。生計維持者でない方を「本人」とされますと、保険金が削減される
ことがあります。(交通事故傷害危険のみ担保特約をセットした契約を除きます。)
2,補償内容
(1)主な支払事由(保険金をお支払いする主な場合)
お支払いする主な保険金は次のとおりです。セットする特約により、下記の保険金の支払事由が制限または拡大されることがあります。詳細は普通保険約款・特約条項等でご確認ください。

(2)主な免責事由(保険金が支払われない主な場合)
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳細は普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
@疾病・心神喪失等を原因とする場合。また疾病・心神喪失等を原因としてケガをされた場合(例えば歩行中に疾病により意識を喪失し転倒したためにケガをされた場合など)も保険金をお支払いしません。
A妊娠・出産・早産を原因としたケガ
B無資格運転、酒酔運転、麻薬等を使用しての運転中に被ったケガ
Cスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんなど、特に危険度の高いスポーツ中のケガ
3,ご希望によりセットいただける主な特約とその概要
この保険契約にセットいただける主な特約および概要を記載しています。詳しくは、代理店・扱者または弊社までお
問い合わせください。
4,保険期間(保険のご契約期間)
この保険の保険期間は原則として1年間でご設定ください。また、1年超の長期契約や1年未満の短期契約も可能
です。詳しくは代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただく保険期間については、
申込書にてご確認ください。
5,引受条件(ご契約金額等)
保険金額(ご契約金額)等の設定については、次の点にご注意ください。
詳しくは代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただく保険金額については、申込書・明細書・加入申込書にてご確認ください。
(1)ご契約金額は被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。
(2)入院保険金日額、通院保険金日額にはそれぞれ他の補償項目のご契約金額との関係で上限が定められています。
(3)既に他の傷害保険契約をご契約されている場合には、ご契約金額を制限させていただく場合があります。
保険料は、保険金額・保険期間・お仕事の内容(仕事中のケガにも保険金をお支払いするご契約のみ)等により決
定されます。詳しくは代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただく保険料について
は、申込書・明細書・加入申込書にてご確認ください。
保険料の払込方法および払込手段は、以下の方法からお選びください。詳しくは代理店・扱者または弊社までお問
い合わせください。

※1分割払の場合は、分割回数により保険料が割増となります。
※2一時払保険料および初回保険料を口座振替でお払込みいただけるのは、保険始期の前月末日までにご契約いただいた場合に限ります。
※3クレジットカード払方式を選択いただいた場合の分割払2回目以降の保険料は、口座振替方式または代理店扱者集金方式によります。
(注1)保険期間1年のご契約を除き、分割払をお選びいただくことはできません。
(注2)ご勤務先等と弊社の間で集金事務委託契約を締結している場合には、給与天引き等による集金も可能です。
(団体扱契約・集団扱契約)この場合、分割回数による割増はありません。
(注3)包括契約方式の場合、払込方法は上記と異なります。
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約を解約される場合には、代理店・扱者または弊社までご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約の保険
期間のうち未経過であった期間に対して弊社の定めるところにより保険料を返還または未払込保険料をご請求させて
いただくことがあります。詳しくは代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
ご契約いただくお客さまへのお願い
保険契約者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場合には、その方にもこの書面に記
載した内容をお伝えください。

保険期間(保険のご契約期間)が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約
のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(1)お客さまがご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、クーリングオフを行うことができます。
(2)クーリングオフされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)に弊社の本社【送付先】あてに必ず郵便にてご通知ください。※ご契約を申し込まれた代理店・扱者では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできません。
(3)クーリングオフされた場合には、すでにお払込みになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、代理店・扱者および弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。ただし、ご契約を解除される場合には、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお支払いいただくことがあります。
(4)クーリングオフできない場合
次のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
●保険期間が1年以内のご契約(自動継続特約をセットした契約を含みます。)
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団などによるご契約
●質権が設定されたご契約
●保険金請求権が担保として第三者に譲渡されたご契約
●通信販売特約により申し込まれたご契約
なお、すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
(5)クーリングオフをご希望される場合は、はがきまたは封書にて次の必要事項をご記入のうえ、郵送してください。
【送付先】
〒567−8581 大阪府茨木市豊川5−22−10
富士火災海上保険株式会社 ビジネスプロセス統括部 クーリングオフ受付係
1,契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)
(1)申込書の記載にあたっての注意事項
ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と違っている場合には、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。特に、被保険者(保険の補償を受けられる方)の満年齢、性別、生年月日、職業・職務等については十分ご注意ください。また、被保険者が以下に該当する場合には、「他の保険契約など」の欄にその内容を必ずご記入ください。
@過去3年以内で傷害保険金(5万円以上)を請求または受領されたことがある場合
Aほかに同種の傷害保険契約(積立型を含みます)を締結している場合
(2)死亡保険金受取人の指定について
死亡保険金は法定相続人にお支払いします。特定の方を指定される場合は、必ず被保険者の同意を得てください。
(3)疾病危険を補償する特約をセットする場合
新たに疾病危険を補償する特約(疾病入院保険金および疾病手術保険金支払特約、疾病通院保険金支払特約、疾病医療費用担保特約、介護一時保険金支払特約、葬祭費用担保特約)をセットされる場合、または継続時に疾病危険を補償する特約のご契約金額を増額するなど補償範囲を拡大される場合には、現在の健康状態、過去の病歴など健康状態告知書でおたずねする事項について正しくご記入ください。
なお、健康状態告知書にご記入いただく内容は公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。代理店や弊社営業社員に口頭でお話されても告知いただいたことにはなりませんので、必ず告知書にご記入いただきますようお願いいたします。ご記入内容によっては、ご契約をお断りすることがありますが、ご契約金額の削減、特定疾病不担保などの特別条件をつけることによりお引受けできることもあります。
2,契約締結後における留意事項(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、必ず事前に代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場
合、変更後に生じた事故による損害については、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくこと
があります。
・他の同種の傷害保険契約を締結する場合
・申込書にご記入のご本人の職業・職務を変更される場合(仕事中のケガにも保険金をお支払いするご契約の場合)
また、保険契約者・被保険者のご住所が変更となる場合、事故が発生した場合および家族特約をセットした契約で
生計維持者が被保険者本人以外の方に変更となる場合には、すみやかにご契約の代理店・扱者または弊社にご通
知ください。
3,保険契約の無効について
ご契約の際、次の事実があるときは、保険契約は無効となりますのでご注意ください。
@保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)に詐欺の行為があったとき。
A他人を被保険者とする保険契約について、その方の同意を得なかったとき。ただし、死亡保険金受取人の指定のない場合には、この限りでありません。
B保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が、すでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
(1)保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まります。
(2)保険料払込みに関して、「初回保険料の口座振替に関する特約」などの特約をセットした場合を除いて、保険料は、ご契約と同時にお払込みください。保険期間が始まった後であっても、ご契約の代理店・扱者または弊社が保険料を領収する前に生じた傷害または損害に対しては保険金をお支払いできません。
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガに対しては保険金をお支払いいたしません。なお、免責事由の詳
細は普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
@ご契約者・被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意によるケガ.
A被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為などによるケガ.
B戦争、外国の武力行使、暴動等によって生じたケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては特約により保険金の支払対象にしています。).
C核燃料物質によって生じたケガ.
D地震・噴火またはこれらによる津波を原因とするケガ.
Eむち打ち症・腰痛など他覚症状のないケガ
(1)第2回目以降の分割保険料は、所定の払込期日(注)までに払込みください。払込期日後1ヶ月を経過してもな
お分割保険料の払込みがない場合には、その払込期日後に生じた事故による傷害または損害に対しては保険金
をお支払いでません。また、ご契約を解除させていただくこともあります。.
(注)口座振替の場合、金融機関所定の振替日(通常は該当月の26日)が保険料払込期日となります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払する事故が発生した場合には、未払込期間の保険料をご請求させていただ
くことがあります。
ご契約を解約される場合には、代理店・扱者または弊社までご連絡ください。解約に際しては、ご契約の保険期間の
うち未経過であった期間に対して弊社の定めるところにより保険料を返還または未払込保険料をご請求させていただ
くことがあります。なお、返還される保険料は、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額になります。詳しくは代理
店・扱者または弊社までお問い合わせください。
引受保険会社の経営が破綻した場合またはその業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法
令に定める手続に基づき契約条件の変更等が行われた場合には、保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間
凍結されたり、金額が削減される等の支障が生じることがあります。この保険契約は、損害保険会社の経営が破綻し
た場合に備えた保険契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となりますが、全額補償さ
れるものではありません。保険金、解約返れい金等は原則として下表の割合で補償されます。


(1)保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしておりますので、ご確認ください。
(2)ご契約手続き後1ヵ月を経過しても保険証券が届かないときは、お手数ですが弊社にお問い合わせください。
(3)ご契約が弊社および他の損害保険会社との共同保険契約の場合、各引受保険会社は、それぞれの分担割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の権利を有し、義務を負います。なお、弊社は共同保険幹事保険会社として、全ての引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金支払いその他の業務または事務を行います。
(4)損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結時および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。(注)具体的には、損害保険の種類、保険契約者名、被保険者名、保険金額、取扱損害保険会社等の項目に
ついて確認を行っております。
(5)「お客様に関する情報のお取扱い」に関するご説明を保険契約申込書「お客様控」の裏面に記載しておりますのであわせてお読みください。
(1)保険証券は大切に保管してください。
(2)「保険契約の継続に関する特約」などがセットされた自動継続契約の場合で、ご契約の満了する日の3ヵ月前までに、弊社またはご契約者のいずれか一方から、書面による特段の意思表示がない場合には、満了する日の内容と同一の内容で自動的にご契約を継続します。また、保険期間(保険のご契約期間)の中途で保険料率(保険料)が改定された場合、改定があった日の属する年度の翌年度以降、保険料率(保険料)を変更させていただきますので、ご了承ください。
(3)包括契約にてご契約いただく場合の保険料は「暫定保険料」となっております。
毎月一定日(または保険契約満了後)までに確定した人数等の報告をしていただき、それに基づいた「確定保険料」と「暫定保険料」との差額を精算いただきます。詳しくは代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
(1)この保険で保険金をお支払いする事故が発生した場合には、ただちに(遅くとも事故の日から30日以内)代理店・扱者または弊社までご連絡ください。ご連絡が遅くなりますと、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(2)賠償責任に関する特約をセットしたご契約で、賠償事故の際、被害者の方から損害賠償請求を受けられた、または訴訟された場合は、ただちにご連絡ください。なお、弊社は、被害者の方と直接示談交渉はいたしません。弊社にご相談いただきながら、被保険者(保険の補償を受けられる方)ご自身が、被害者の方と示談交渉してください。あらかじめ弊社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがありますので、注意してください。
(3)事故のご連絡をいただいた場合には、代理店・扱者または弊社から保険金請求についてのご案内をいたします。
(4)保険金請求権につきましては、時効(2年)がありますので、注意してください。
ご契約いただくお客さまへのお願い
保険契約者以外に被保険者(保険の補償を受けられる方)がいらっしゃる場合には、その方にもこの書面に記
載した内容をお伝えください。