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よくあるご質問

Q.死亡・後遺障害保険金は重複して支払われるのですか?

A.

死亡・後遺障害保険金は重複してお支払しますが、保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金を限度とします。

Q.傷害医療費用保険金の支払における「一部負担金に相当する費用」(普通約款第9条6(2))とは何ですか?

A.

通常、自由診療にかかる費用は、傷害医療費用保険金の支払対象とはなりません。ただし、保険診療を受けることが困難な場合や、やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けた場合(下記15のケース)において、社会保険事務所(健康組合)が認めれば、支払った費用の一定額が療養費として払い戻される為、当該費用から療養費を控除した額を一部負担金に相当する額として傷害医療費用保険金を支払います。

1,旅行中で被保険者証を持っていないときにケガをした。
2,健康保険の資格取得届の手続中にケガをした。
3,コルセット等の補装器具を医師の指示で作成・装着した。
4,医師の同意を得てあんま、はり、灸の治療をした。
5,近くに医療機関がなかったか、あっても利用できない事由があった。
この他、社会保険事務所(健保組合)が認めれば、療養費を受けることができます。

Q.仕事上の損害賠償を負担した場合、保険金は支払われますか?

A.

職務遂行に直接起因する損害賠償に対しては保険金はお支払できません。

Q.マイカーでドライブ中に事故を起こした場合、保険金は支払われますか?

A.

自動車などの所有・使用・管理に起因する損害賠償に対しては保険金はお支払いできません。

Q.ゴルフプレイ中のキャディに対する損害賠償責任は免責ですか?

A.

有責です。被保険者の使用人に対する損害賠償は免責ですが、キャディは被保険者の使用人には該当しないと解釈します。

Q.置忘れや紛失により携行品損害を被った場合、保険金は支払われますか?

A.

置忘れや紛失による損害の場合、保険金はお支払いできません。

Q.携行品1つあたりの支払限度額は証券記載の保険金額ですか?

A.

携行品1つ(1点または1対)あたり10万円(乗車券、通貨などは5万円)が限度額(1事故あたり免責3千円)です。ゴルフクラブであればクラブ1本あたり、アイアンなどセット買いであればセットあたり10万がお支払いの限度額となります。お支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、保険証券記載の携行品損害保険金額を上限とします。

Q.ホールインワン・アルバトロスの証明者がプレイメンバーのみの場合、保険金は支払われますか?

A.

お支払いできません。お支払い際しては、所定の証明書に、同伴者、ゴルフ場所属の同伴キャディ、当該ゴルフ場の責任者の署名捺印が必要となります。


※ご契約に際しては、保険商品について重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」)を必ずお読み下さい。なお、お客様にとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けておりますので、必ずご確認ください。

※上記内容は「傷害総合保険」の概要を説明したものです。詳しくは「傷害総合保険パンフレット」「傷害総合保険オプション(特約)のご案内」をご覧下さい。ご不明な点につきましては弊社担当者、または富士火災海上保険(株)までお問い合わせ下さい。

お問い合わせは
富士火災海上保険(株)代理店 株式会社 デイリー社
住所:大阪市西区立売堀3丁目6番17号
電話:06−6533−6344
富士火災海上保険株式会社 大阪第一支店営業第一課
住所:大阪市中央区南船場1−18−11(富士火災長堀ビル6F)
電話:06−6266−7033

2006.12 62203−06−0003R(大)06−116S


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